主婦の家事労働
交通事故はみんなが辛い思いをしますね。主婦だって主婦業をしているわけです。
最高裁でも「妻の家事労働が金銭的評価ができる」として家事に従事することができなかった事による損害を認めています。
主婦の家事労働も休業損害請求することができます。家事従事者とは男性女性、性別にかかわらず、家事に従事しているかたをさします。最近では男性が家事従事者ということもありますよね。
ただ家事に従事しているとはいわないパターンが、時々家事を手伝う程度ですとか、1人暮らしの方は家事従事者に入らないのです。
自賠責保険基準は主婦の休業損害請求では、日額 5,700円。
賃金センサス学歴計、全年齢平均賃金基準は主婦の休業損害請求では 日額約 9,500円前後です。(多少年度によって金額にずれがありますのでご了承下さい)
上記の算定基準を見るとはっきりわかるように、どちらの基準を選んで損害賠償請求するか!ですね。
計算してみると算定基準が違うので、通院治療は40日として考えると
40日×5,700円=228,000円 (自賠責保険基準)
40日×9,500円=380,000円 (賃金センサス学歴計、全年齢平均賃金基準)
計算するときの基準が違うだけで上記の日数で、152,000円も違ってきます。もう少し交通事故のけがが酷くて治療が長引いたら、差額も大きくなりますよね。こんな知識があるとないとで違ってきます。